2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
また、ウクライナの緊急事態条項については、憲法上、議員任期の延長が規定されており、今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われました。 一方、国民投票運動等の際のCM規制やネット社会での表現の自由と人権との兼ね合いについては、各国ともまだ十分な検討が行われていないと感じました。したがって、我が国は、我が国の法制度のもとで現在の議論を深めていくことが望ましいと感じました。
また、ウクライナの緊急事態条項については、憲法上、議員任期の延長が規定されており、今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われました。 一方、国民投票運動等の際のCM規制やネット社会での表現の自由と人権との兼ね合いについては、各国ともまだ十分な検討が行われていないと感じました。したがって、我が国は、我が国の法制度のもとで現在の議論を深めていくことが望ましいと感じました。
私の方からは、団長所見にもありました、ウクライナの緊急事態条項について、憲法上、議員任期の延長が規定されており、今後の我が国の憲法改正論議で参考になると思われました、この点が非常に大事な指摘だというふうに思っております。
今お話がありましたとおり、改正公選法上、議員定数が六増となりますのは次々回の通常選挙以降でございますが、平成三十一年度予算に計上いたしました金額に基づきますと、新たにふえる議員六名分の一年間に必要な経費は、人件費と義務的経費を合わせまして四億五千百万円余となります。 また、これを任期六年分に換算いたしますと、二十七億一千万円余となります。 以上でございます。
そのガイドライン上、議員御指摘のマスキングして保管することにつきましては特段の定めは置いておりません。 したがいまして、一般論で申し上げますと、各事業者の判断によりまして実施することは可能かというふうに考えてございます。
平成二十七年最高裁判決においても、「定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される」として、「具体的な選挙区を定めるに当たっては、」「地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情
平成二十七年十一月二十五日の最高裁判決では、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められているとか、是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しているので、国会が最高裁の判断を踏まえてみずから所要の適切な是正の措置を講ずることが憲法上想定されているものと解される、
加えて、先般の最高裁判決でも、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められていると述べられているところであり、制度の安定性を勘案し、平成三十二年国勢調査からアダムズ方式を実施するとしている自公案は、最高裁判決の指摘する国会の裁量の範囲内にあるものと考えております。
また、憲法上、議員の任期が六年という長期でありまして、半数改選とされていることから、議論の安定性や連続性が担保されております。このことから、中長期的な視野に立って慎重な審議を行い、多様な民意を反映する役割が求められていると考えます。
しかし、この参議院の質疑におきまして、政府が十本もの法案を一本に束ねて提出するのでは、国民の理解も得にくい上、議員が法案ごとに賛否を示すことができないなどの問題点が指摘をされました。 そこで、私どもとしては、参議院におきましては、以下の六つのテーマに沿って法案を分割をしたところであります。
その一方で、調査研究に使途を限定していることで、事実上、議員活動に必要な経費にも政務調査費をなかなか支出できない、こういう問題があったことも、私自身、地方議員を経験した者として知っているつもりであります。 特に、地方議員経験者、東京以外の方は驚かれると思うんですけれども、皆さん、都議会の政務調査費というのは、議員一人当たり六十万円なんです。
これは当然、規約上議員総会がございまして、所属議員は全部で八人でございますが、うち六人が参加をして、一人一人の意見を聞いたわけでございますが、連立を離脱すべきだという意見と、すべきでないという意見、それから、私は国民新党の、国民新党と民主党の連立政権でございますから、国民新党の代表として今閣僚に加わらせていただいておるわけでございますから、そうしますと、実は八人のうち六人が連立は離脱すべきでないと。
ただ、一つ留意しなきゃいけませんのは、法律上、議員の皆さんは住所要件があります。仮に議員の中で住民票を移されるということになりますと、そこで形式要件が満たされないことになりますので議員の資格がなくなるということはありますけれども、それ以外のことでありますと身分関係には変更がないと考えておりますので、新しい特例規定を設けるという考えはありません。
今後、総務省顧問については、数を限定の上、議員関係者以外の有識者から任命をする、あるいは議員関係者の任命については政界を引退された場合に限るなど、明確な基準を宣言の上遵守されるのが、疑いの目で見られず、本当は得策であると私は考えますけれども、この点について大臣のお考えが何かあれば伺いたいと思います。
その上で、お尋ねに関する法律の定めについてお答えいたしますと、国会法上、議員は、別に法律で定められた場合などを除き、「その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」
平成二十二年度におきましては、事業契約に基づきまして、議員棟・仮設駐車場の維持管理運営費及び割賦元本、既存議員会館解体費合わせて百三億四千九百万円、また、事業契約上、議員棟の完成引き渡しの時点で金利の改定を行うこととしておりますので、この改定に伴う経費三億四千六百万円、及び、当初想定しておりませんでした仕様の変更等に伴う経費四十九億一千九百万円を要求させていただきたいと考えております。
また、賃貸住宅でございますが、近年の裁判事例あるいは取引等の実態等を考慮の上、議員御指摘の原状回復の費用負担のあり方などにつきまして、トラブルの未然防止の観点から、現時点において妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として取りまとめてございます。
当時、アメリカのガイドラインにおいて同様の規定が定められているということが一つの参考になったようでございますが、詳しいことについては改めて確認の上、議員に御報告をさせていただきたいと思います。
したがって、与野党で話し合いの上、議員立法か何かで修正していただければよかったと思うんです。 しかしながら、そういう手も打たれずにくると、我々は、二十年度を何としても、この混乱、大混乱していますよ、北海道で首長をやっておられた委員はよくおわかりだと思いますけれども、地方は大変な混乱をしているわけです。我々は、そのためには、一日も早く再議決してほしいということまで言ってきていますよ、再々にして。
振興会の事業概要には、交流基金の支援でこういう事業を行っているということが明記されているわけでありまして、この交流基金からの助成金、これが協会をトンネルして、事実上、議員協議会の方に使われているんではないかというふうに思っておるんですが、どの程度使われておるんでしょうか、つまびらかにしていただきたいと思います。
その上、議員立法で提出するというのも実に不可解であり、政府として極めて無責任な対応だと言わざるを得ません。まさに泥縄法案、一夜漬け法案と言うほかなく、このような状況で本会議採決を強行すれば、年金制度に対する国民の信頼は大きく失墜し、将来に致命的な禍根を残すことになってしまいます。それを容認する逢沢一郎君の態度は決して許されるものではないのであります。
地方自治法上、議員の発言方法につきましては特段の定めはございません。その具体的方法につきましては、発言者が置かれております状況などに応じて各議会において適切に決定すべきものと、このように考えております。
しかも、広報する内容というものが、不公平きわまりないものではなくて、選挙の判断にとって一番大事なものであるということが前提である以上、私は、もちろん公選法上議員立法でやること自体がふさわしいとは思いますけれども、地方分権をつかさどってこれから推進していくということを考える、進めていかれる省庁であれば、公職選挙法のあたりも総合的に考えて、とりあえず、議員立法を待たずして、閣法でビラだけを解禁するということがあってもいいんじゃないかなと